| 屋根に積もった雪が隣の敷地内に落ちた場合の責任の所在は? |
いやぁ~久しぶりの大雪になってしまいましたねぇ
朝からの雪かきで、腕が大変な事になってきましたよぉ・・・(笑)
まだまだ、降り続くようですが本当に困ったもんです。
こんなに降ると心配な事があります、屋根の上の雪です、
この溜まった雪が隣の家の敷地へ落ちてしまいます。
さらに塊で落てくるので、当ったら大変とても心配です。
上手い方法はないか?
、と調べてみましたが簡単には手が出せない状況
その中で、落雪の被害の賠償責任ってのがあったんで
ちょいと覗いてみました・・・
すると、どうでしょう・・・
「自然災害なのであなたに賠償責任はありません」
直すとしたら、お隣の方が加入している家の保険からとなります。
ただ、お隣と言うことで今後のことも考えて
修理代を出されてはどうでしょうか。
相手がどう言ってくるかはわかりませんが、
近所付き合いがこじれる方がツラいような気もします。
誰の責任でも無いと書かれていたので、「そうなのか?」
と、ほっとしましたが・・・「そんな分けないだろう?」
という疑問が残ったのでさらに調べてみると、
こちらは、所有者の責任ということでした。
民法上では、積もった雪はその土地を所有する方の管理となります。
「弁償しなくていいとか言ってる方いますが大間違いです」と、
そもそも、自宅の屋根の雪が隣の敷地内に落ちる事が問題で、
きっと毎年同じことが起きるのでは? と言っています。
さらに、工務店にクレームを入れる方もいるらしいです、
根本からおかしいような気もします、
「隣の敷地ギリギリに家を建てさせたの誰ですか?」と、
やはり、100%その土地の所有者に弁償責任があるらしいです。
って事で、おいらは、こんな感じで理解しました・・・
どちらの場合も、隣の家の所有物なのですが、
隣の家の竹藪から、
自分家の敷地内に、竹の子が生えてきたら、
自分の家のものになるらしいですが、
隣の家の柿の木から、
自分の敷地内に、柿が落ちてきた場合は隣の家の物になるらしいです。
という事は、隣の家の屋根から、落ちてきた物(雪)は、隣の家の物となり、
自分の家の雪は、自分の家のものという事になりますね。
・・・とはいえ、何か簡単に出来る上手い方法はないですかね? |
|