ウソの申請で原付バイクに「黄色」ナンバーをつけたら
公正証書原本不実記載罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
50cc以下の原付バイクに「黄色」ナンバーをつけて摘発!
・・・が、「無免許運転」では、裁判で無罪となり、話題となったらしい。
排気量50cc以下のバイクしか運転できない原付免許で、
黄色ナンバーのバイクを運転していたとして摘発されたが、
運転していたバイクの排気量は48ccだったことが、弁護側の調べでわかり、
検察からも「無罪」が求刑されるという異例の事態となった。
原付第一種(50cc以下)は、運転技能の試験なしで免許が取得できますが、
最高速度が30km/hに制限され、二段階右折が義務づけられるなど、
さまざまな規制があります。
制限速度など、原付きバイク固有の規制で摘発されるリスクを減らしたくて
ナンバーを取りかえたらしいのですが・・・
原動機付自転車(原付)のナンバープレートは、
各市区町村が管理・発行し、所有者に軽自動車税を課すことになっているという。
排気量によって、
50cc以下は第一種、
90cc以下は第二種乙、
125cc以下は第二種甲と区分けされている。
それぞれ白色・黄色・桃色のナンバープレート(課税標識)が
交付されることになっている。
原動機付き自転車の免許しか持っていないのに、
黄色ナンバーを付けて走行しているところを摘発された場合
原動機付き自転車の免許では、50cc以下のバイクしか運転できないのに
黄色ナンバーを付けて走行、本来ならば黄色ナンバーは
原付第二種(50cc超~125cc以下)の運転免許が必要なので、
無免許運転として摘発されたのだが・・・
実際のの排気量は48ccで、50cc以下だったため、
無免許運転については、無罪となった。
・・・がしかし、「私文書偽造・同行使罪」にあたるのでは・・・?
役所に、『軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書』を提出して、
黄色のナンバープレートの交付を受けるはずです。
実際、おいらも購入した際は50cc以下の原付バイクでしたが、
登録は、90cc以下の第二種乙で申請しました。
申請する際に、ボアアップに関する簡単な書類を作成しました。
ボアアップをする予定だったので、
先に登録後で改造する事になりましたが・・・
この時思ったのが、簡単な申請手続で申請できるなら、
ウソ黄色ナンバーで登録できるなぁ~なんて思ったりして・・・(笑)
・・・がこの場合、「私文書偽造・同行使罪」で、
(3月以上5年以下の懲役)が成立する可能性があるらしい。
また、その役所の税務課の課税台帳に虚偽の事実を記載させたということで、
「公正証書原本不実記載罪」で、
(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)に該当するらしい。
おいらの実話
こんな、つまらねぇ~ことで捕まるのはバカらしいです、
2~3万くらいで、ボアアップした方が安上がりですよねぇ~・・・
・・・って、言ったら
「でも第二種乙or第二種甲免許が必要になるでしょ」って言われた・・・
それにおいらは
「黄色ナンバーって原付きで乗れるんじゃあねぇ~の?」
「それじゃぁ~倅が乗れねぇ~じゃん」 「マジかぁ~」って言ったら
皆の目が点になっていた・・・知らなかったのはおいらだけ? (笑)
おいらは一応、大型2輪免許持ってるから大丈夫、
でも、大型2輪免許持ってても、今の愛車はカブだけだかんねぇ~・・・(笑)
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